『数字で見みる港湾2022』54頁によれば、新日本海フェリー(舞鶴〜苫小牧の一航路として記述)は船舶数8隻、東京九州フェリーは船舶数6隻で運行されているようである。
この記述は国土交通省海事局が編集した項目であり、錯誤と思われたので問い合わせた結果、一般旅客定期航路事業の許可申請上はこれが正しい記述であることを教えてくれた(要するに私の思い違いであった)。
一般旅客定期航路事業については、関東運輸局や近畿運輸局のサイトで申請案内を見つけた。整理すると以下のようになる。
そして、国土交通省の行政文書の開示請求案内から以下を付け足す。
『数字でみる港湾2022』の記述について、新日本海フェリーの4航路が1航路にまとめて記載してあるのは納得できるが、船舶数の記述に違和感を覚える。新日本海フェリーの船舶数が8隻なら東京九州フェリーは2隻だし、東京九州フェリーが6隻なら新日本海フェリーは10隻とするのが整合性のとれた記載であるように思う。
運輸局が取得した文書が行政文書であるなら、申請書は行政文書に該当する。であれば開示請求をしてみよう。
行政文書ファイル管理簿なるものであたりをつけてから開示請求をするのがいいらしい。新日本海フェリー舞鶴〜敦賀〜新潟〜秋田〜小樽〜敦賀航路、東京九州フェリー北九州〜横須賀航路の一般旅客定期航路事業の認可申請書を開示請求すべく、e-Gov行政文書ファイル管理簿で文書検索を行う。
各機関の文書保管期限によれば、一般旅客定期航路事業の申請に係る文書は効力を消失した日から5年であるから、この情報も参考にして該当しそうな文書を探す。
「一般旅客定期航路事業」「新日本海フェリー」などと検索してみるが目当てのものか特定できない。ひとまず、東京九州フェリーと名前がある関東運輸局保管の文書について、ファイル名を丸ごとコピペしてe-Govで開示を請求してみた。
——請求内容:九州管轄 一般旅客定期航路事業 東京九州フェリー
すると関東運輸局から電話がきて、申請の内容の確認があった。「ご指定の文書が特定できないのですが、何が欲しいのですか」とのこと。
一応行政文書ファイル管理簿の名前そのまま書いたのだけど、どうやらそれを求めているわけでもないらしい。ひとまず許可申請書が欲しいと伝えておく。
後日、再度確認の電話。
「申請書を取得したいとのことだったが、当該部署に文書の内容を確認したところ、九州運輸局から重複して申請がないか照会されたときの開示の決裁文書であるとのことです。求めている内容でなければこちらから取り下げ扱いにし(て費用が発生しないようにし)ますがどうしますか」。
文書は求めているものでなかったので取り下げてもらった。
開示となった場合の流れについても教えてくれた。ひとまず開示請求の200円/件(e-Govの場合)が発生。紙のファイルをスキャンして、e-Govのアップロード許容内12MB?12MiB?に収まるようであれば、追加の請求は発生しない。それを超えるとCD-Rに焼いて送付することになるから、追加で費用が発生するとのこと。
東京九州フェリーの一般旅客定期航路事業関係の開示請求は、九州運輸局に対して行う方針となった。東京九州フェリーの管轄は九州運輸局、新日本海フェリーは近畿運輸局である。